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空き家の相続は放棄できるか?判断のポイントと手続きの流れを解説

親から相続した空き家を、このまま持ち続けるべきか、それとも相続放棄を選ぶべきか。
固定資産税や管理の負担を思うと放棄したい一方で、本当に空き家だけ放棄できるのか、民法上どう扱われるのか、不安を抱えている方も多いはずです。
さらに、相続放棄には期限があり、家庭裁判所での手続きも必要になるため、迷っているうちに判断が遅れてしまうケースも見られます。
この記事では、空き家の相続放棄ができるかどうかの基本ルールから、メリット・デメリット、放棄後に残る管理義務、新しい法改正のポイントまで、順を追ってわかりやすく解説します。
自分や家族にとって最適な選択をするための整理に、ぜひお役立てください。

空き家は相続放棄できる?基本ルール

相続した空き家の扱いに悩む方は多いですが、相続放棄の仕組みを正しく理解することが第一歩になります。
民法では、相続放棄は不動産や預貯金、借金など、プラスとマイナスを含めた遺産全体について行う手続きです。
そのため、空き家も他の財産と同じく「遺産の一部」として扱われ、個別に切り離すことはできません。
まずは、相続放棄という制度が、遺産を丸ごと受け取るか、全て放棄するかを選ぶ仕組みである点を押さえておきましょう。

空き家だけを手放して、預貯金などの財産だけを引き継ぐという選択はできません。
民法上、空き家は土地や建物という「積極財産」の一部であり、借金などの「消極財産」と合わせて一体として相続の対象になるからです。
そのため、空き家を相続放棄したい場合には、他の不動産や預貯金、動産なども含めて、相続人としての地位そのものを手放すことになります。
この考え方を前提に、空き家の今後の扱いを検討することが大切です。

相続放棄をするかどうかは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に判断する必要があります。
多くの場合は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内と考えられ、この期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書などを提出して手続きを行います。
期限内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に申立てをして期間を延長できる可能性もあります。
空き家の価値や借金の有無などを確認しながら、早めに必要書類の収集や手続きの段取りを進めることが重要です。

項目 内容 相続人の留意点
相続放棄の対象 遺産全体を一括放棄 空き家のみ選別不可
空き家の位置づけ 遺産の積極財産 他財産と一体扱い
手続き期限 原則3か月以内 家庭裁判所へ申述

相続した空き家を放棄するメリット・デメリット

相続放棄の大きなメリットは、空き家を含む不動産や借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む点です。
特に、固定資産税や修繕費、庭木の剪定費用、火災保険料など、長期的に発生し続けるコストから解放される可能性があります。
一方で、相続放棄をしても、登記名義がすぐに変更されなければ、当面は固定資産税の納税通知書が届く場合もあり得るため注意が必要です。
相続する場合と放棄する場合の負担を、金銭面と心理面の両方から比較検討することが大切です。

相続放棄には、プラスの財産を一切受け取れないという明確なデメリットがあります。
相続放棄は遺産全体に対して行う制度のため、空き家の負担を避ける目的で放棄すると、預貯金や有価証券などの資産も同時に放棄する結果になります。
そのため、空き家の維持費だけに目を向けるのではなく、遺産全体を一覧にして、将来的な収支を冷静に試算することが重要です。
特に、売却や賃貸の可能性がある不動産については、相続して活用した方が有利な場合も少なくありません。

さらに見落とされがちな点として、相続放棄後であっても、一時的な管理義務が残る可能性があります。
民法940条の改正により、相続放棄をしていても、その空き家を現に占有している場合には、相続財産清算人や次順位の相続人に引き渡すまで、自己の財産と同じ注意をもって保存する義務があるとされています。
この義務は、倒壊や火災、近隣への被害を避けるための最低限の管理を求めるものであり、放置すると損害賠償請求や行政からの指導・勧告などにつながるおそれがあります。
相続放棄を選ぶ際には、このような一時的な管理負担やリスクも含めて判断することが欠かせません。

項目 相続を選ぶ場合 相続放棄を選ぶ場合
固定資産税・維持費 継続的な支出負担 将来的な負担回避
預貯金などの取得 プラス財産を承継 一切取得できない
管理義務・リスク 長期的な管理責任 占有時の保存義務

相続放棄しても残る空き家の管理義務と新ルール

相続放棄をしても、一定の条件を満たす場合には空き家の管理義務を負う可能性があります。
民法940条では、相続人や相続放棄をした人が被相続人の財産を「現に占有している」とき、財産を滅失させたり損傷させたりしないための保存義務を負うと定められています。
この保存義務は、相続財産清算人などに引き継がれるまでの一時的な義務と整理されており、永続的に管理を続ける趣旨ではありません。

もっとも、2023年4月の民法改正により、相続放棄をした人であっても、放棄時点で空き家を現に占有していない場合には、原則として保存義務を負わないことが明確になりました。
一方で、被相続人死亡後も引き続き居住している、家財道具をそのまま置いた状態で定期的に出入りしているなど、占有と評価される場合には、最低限の管理を行う責任があります。
つまり、相続放棄を検討する際には、自分が空き家をどの程度利用・管理しているのかを整理し、占有に当たるかどうかを意識しておくことが大切です。

相続放棄後の管理負担を軽くするためには、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申立てる方法があります。
相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合には、相続財産清算人が選任され、空き家を含む相続財産の管理や処分、清算を行う仕組みです。
また、空家等対策特別措置法に基づき、市区町村が空き家対策を進めているため、管理や活用、除却に関する公的な相談窓口や支援制度を活用することで、自らの負担を抑えながら適切な管理を進めることも可能です。

内容 ポイント 注意点
保存義務の対象 現に占有する相続人等 放棄後も一時的負担
民法改正の要点 占有なしは原則義務なし 占有有無の判断が重要
負担軽減の手段 相続財産清算人の選任 家庭裁判所への申立て
公的な支援制度 空き家対策相談窓口 管理不全化前の相談

空き家の相続放棄か継承かを判断するチェックポイント

まずは、相続財産全体の「プラス」と「マイナス」を整理することが大切です。
現金や預貯金、有価証券、不動産などの資産に加え、住宅ローンや借入金、未払いの税金など負債も漏れなく洗い出します。
通帳、残高証明書、借入契約書、税金の納付書などの資料を集めて一覧にすると、全体像が把握しやすくなります。
この段階で、空き家を含めた遺産全体が最終的にプラスかマイナスかを冷静に確認することが重要です。

次に、空き家そのものの将来的な活用可能性や売却可能性を検討します。
建物の老朽化の程度、周辺の住宅需要、公共交通機関や生活利便施設へのアクセス状況などを総合的に見ていく必要があります。
また、空き家の状態によっては、売却前に一定の修繕費用や解体費用がかかる場合もあります。
維持管理費や固定資産税の負担と、将来得られるかもしれない売却代金や活用収益を比較し、保有する意味があるかどうかを検討することが大切です。

相続放棄をするかどうかの判断が、原則の熟慮期間である「相続開始を知ったときから3か月以内」に間に合わないこともあります。
その場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行うことで、期間を延ばしてもらえる可能性があります。
財産内容が複雑で調査に時間を要することなど、客観的な事情を申立書に記載し、必要書類とともに管轄の家庭裁判所へ提出します。
判断に迷うときや手続きに不安があるときには、公的な相談窓口や相続に詳しい専門家に早めに相談し、情報を集めながら慎重に結論を出すことが望ましいです。

確認項目 主なチェック内容 判断の目安
相続財産全体 資産額と負債額の一覧化 最終的なプラスかマイナスか
空き家の将来性 老朽化状況と需要の有無 売却や活用の現実性
判断までの期間 3か月以内の見通し 期間伸長申立ての要否

まとめ

空き家の相続放棄は、「空き家だけ」ではなく遺産全体をどうするかの判断が必要で、期限もある重要な手続きです。
空き家を引き継ぐか放棄するかは、固定資産税や管理コスト、今後の活用や売却の見込みなど、トータルで比較検討することが大切です。
迷われている方は、期限内に損をしない選択ができるよう、早めに当社へご相談ください。
相続放棄を含め、空き家の活用や売却まで、お客さまの状況に合わせてわかりやすくサポートいたします。

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西脇 潤

資格:宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャルプランニング技能検定2級

お客様に安心していただけるよう、日々丁寧な対応を心がけています。小さなことでも相談しやすい存在でありたいと考えています。

西脇 潤が書いた記事

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